東京高等裁判所 昭和24年(新を)316号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
刑訴法三一九条二項……の趣旨は他に当該犯罪が何人かによつて行われたものであると云う客観的な事実、つまり所謂罪体に関する実質的な事実を証明することができないという意味であつて、自白内容の全部に亘つて証明する傍証の存在がなければ被告人を有罪とすることができないと云う趣旨ではない。従つて右に所謂罪体を明らかにする別個の証拠があれば犯罪事実に関する被告人の自白と相俟つて優に被告人を有罪とすることができるのである。(窃盗の事実を被告人の自白と被害者の被害届とによつて認定)